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私たちは、個の利益にとらわれず、仲間としてフィリピンの未来をより良くしていくことを目指すコミュニティです。手を取り合いながら協力し合い、共に課題を乗り越え、成長していくことを大切にしています。また、実践的な情報共有やビジネス機会の創出を通じて、メンバー一人ひとりの成功と発展を後押しします。予期せぬトラブルが起こることも多い環境の中で、経験豊富なメンバーが支え合い、安心して挑戦できる場を提供します。一緒に未来をつくる仲間として、ぜひご参加ください。

【メトロマニラ飲食店協会 規約】

【第1章 総則】

 第1条(名称)
 本会は「メトロマニラ飲食店協会」(以下「本会」)と称する。

 第2条(目的)
 本会は、フィリピンにおける日本食業界の発展を促進し、業界内の事業者及び飲食店経営者間で相互支援と 情報共有を行うことを目的とし、業界の安全性及び発展を共に目指す団体である。

 第3条(所在地)
 本会の事務所は、フィリピン・メトロマニラ地区に所在し、会長の定める場所に設置する。

【第2章 会員】

 第4条(会員資格)
 本会の会員は、次に該当する者とする。

  1. 飲食店経営者

  2. 飲食業界に関連する事業者(食品製造業者、機器販売業者等)

  3. その他、会の目的に賛同し、会長が認めた者

 第5条(会員の申込み)
  本会の会員となるためには、所定の申込書を提出し、会費を納入した上で、会長の承認を受ける必要がある。

 第6条(会費)
 会費は、年間P10,000とし、会員資格を取得するためには、初年度において所定の金額を納入しなければならない。

以後、毎年3月31日を支払期日として、会費を納入する義務を負うものとする。
途中入会の場合は、入会日に応じた月割計算による金額を納入しなければならない。

納入された会費はいかなる理由があっても返還しないものとし、会員が退会した場合であっても、これを返金しない。

 第7条(会員資格の喪失)
 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

  1. 会費の支払いが滞った場合

  2. 会の目的に反する行為を行った場合

  3. 自ら退会を申し出た場合

  4. その他、会長が会員として不適格と判断した場合

【第3章 主な活動内容】

 第8条(防犯対策の強化)
 本会は、フィリピン・マカティ市警察及び地域警備機関と連携し、業界全体の防犯対策を強化するため、次の施策を講じる。

  1. 定期的な防犯対策ミーティングの実施

  2. 警察及び白バイによる巡回警備の強化

  3. メディアを活用した防犯啓発活動の実施

 第9条(会員向けサービスの提供)
 本会は、会員に対して以下のサービスを提供する。

  1. 既存店舗のサポート
    税務申告、社会保険(SSS)手続き、各種許認可に関する相談窓口を設置し、運営に関する助言を行う。

  2. 新規出店支援
    新たに飲食店を開店するために必要な情報提供を行う。具体的には、テナント情報、食品及び酒類の仕入れ業者情報、建設業者情報、店舗登記手続きに関する支援を行う。

  3. 店舗紹介・情報共有
    本会公式Facebook及びInstagramアカウントを通じて会員店舗の紹介を行い、プロモーションを支援する。

  4. 空席情報の共有
    会員店舗間で予約状況や空席情報を共有し、集客を促進する。

  5. 設備の売買仲介
    出店または退店時に必要な厨房機器、家具、食器等の売買をサポートし、適切な売買契約を支援する。

 第10条(飲食店以外の業者の参加)
 本会は飲食店経営者だけでなく、飲食業界に関連する全ての事業者(食品製造業者、機器販売業者等)の参加を歓迎し、必要な手続き及び審査を経て入会を認める。

 第11条(加盟店ステッカー)
 本会に加入した店舗には、「メトロマニラ飲食店協会加盟店」を示すステッカーを交付する。加盟店は、店 舗にこのステッカーを掲示することが義務付けられる。

【第4章 会員の義務と権利】

 第12条(会員の義務)
 会員は、本会の規約を遵守し、会の活動に積極的に参加する義務を負う。
 また、会員は本会が実施する活動に対して協力し、提供されるサービスを利用する責任を持つ。

 第13条(会員の権利)
 会員は、以下の権利を有する。

  1. 本会が提供する各種サービスを利用する権利

  2. 会の活動に関する情報を受け取る権利

  3. 会員総会において議決権を有する(1会員1票)

【第5章 退会および除名】

 第14条(退会)
 会員は、自己の意思により退会を申し出ることができる。退会の際には、退会届けを所定の手続きで提出するものとし、その際の会費の返金は行わない。

 第15条(除名)
 会員が以下の事由に該当した場合、会長はその会員を除名することができる。

  1. 会費を2ヶ月以上滞納した場合

  2. 本会の名誉を毀損し、またはその活動に支障をきたす行為を行った場合

  3. その他、会の目的に反する行動を行った場合

【第6章 規約の改正】

 第16条(規約の改正)
 本規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。改正案は、会員に対して事前に通知するものとし、その後、総会にて承認を得る。

【第7章 その他】

 第17条(通知の方法)
 本会からの通知は、会員が登録した連絡先情報に対して、メールまたは書面で行うものとする。

 第18条(準拠法)
 本規約に関する紛争は、フィリピン法を適用し、メトロマニラ内の適切な裁判所を管轄裁判所とする。